療養費支給の申請方法
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健康保険の療養費支給の申請方法を紹介します。
例えば、小児弱視の治療目的で眼鏡を購入した時に、支給を受けたい時に便利な方法です。
療養費の支給とは?
療養費の支給とは、9歳未満の小児が小児弱視などの治療目的で眼鏡を購入した時に、協会けんぽなどから支給を受けることができます。
療養費支給の申請に必要な書類
療養費支給の申請に必要な書類を紹介します。
一般的には「療養費支給」に該当する治療を受けている場合、病院の方から詳しい説明をしてもらえると思います。
装具の内容によっては用意する書類がことなります、ご注意ください。
療養費支給申請書
一般的なサラリーマンの場合、会社が加入している全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページなどから書類をプリントアウトして用意します。
全国健康保険協会健康:保険療養費支給申請書(立替払等、治療用装具、生血、海外療養費)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r56
全国健康保険協会健康以外の場合で書類の入手先がわからない場合は会社の担当者に相談しましょう。
装具装着証明書
治療を受けている病院の医師から記入・証明を受けて発行してもらう証明書が必要です。
病院によって「治療用装具を必要とする意見書」や「意見および装具装着証明書」など、名称が異なる場合があります。
装具購入時の領収書
治療目的に購入した装具(例えば眼鏡)の名称など、種類や内訳別の金額が記載された領収書が必要です。
領収書に関しては、「装具装着証明書」の取得時に病院や眼鏡屋さんなどで詳しい説明をしてもらえる場合があります。
装具作成指示書などの検査表(小児弱視などの治療用眼鏡などの場合)
眼鏡などの作成指示書「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」のコピーなど。
作成指示書に視力などの検査結果が明記されていない場合は検査結果のコピーなどが必要です。
書類以外に準備しておく物
書類の準備とは別に、用意しておくと便利なものが幾つかあるので紹介します。
印鑑
押印の欄があるので印鑑を用意しておきましょう。
健康保険被保険者証(またはマイナンバー)
全国健康保険協会健康の書類の場合は、健康保険被保険者証に記載されている記号・番号が必要になるので用意しておきましょう。
申請内容が被保険者の家族の場合でも、記載に必要なのは被保険者のものになります。
健康保険被保険者証の記号・番号の代わりにマイナンバーを利用することができますが、身元確認を行うために(ア)(イ)次の書類を別途添付する必要があります。
ア)被保険者の個人番号カード(表面)のコピー、運転免許所のコピー、パスポートのコピー、その他官公署が発行する写真付き身分証明書のコピー。
イ)被保険者の個人番号カード(裏面)のコピー、個人番号通知のコピー、被保険者の個人番号が記載された住民票か住民標記載事項証明書。
通帳
支給されるお金の振込先を記入する必要があります。
振込先を確認できる、よく利用する銀行の通帳を用意しておきましょう。
封筒・切手
書類を送付する際に必要な封筒と切手を用意しておきましょう。封筒はA4サイズの書類が入る長3サイズ以上の封筒がいいでしょう。
療養費支給申請書の書き方
療養費支給申請書を書く場合、被保険者やその家族の場合でも被保険者の情報が必要になります。
申請書の記載内容は次のような項目があります。
・被保険者証の記号と番号(健康保険被保険者証を参照)
・被保険者の生年月日(健康保険被保険者証を参照)
・氏名と印(健康保険被保険者証を参照、印鑑)
・住所(健康保険被保険者証を参照)
・電話番号(健康保険被保険者証を参照)
・振込先指定口座(通帳を参照)
※口座名義が代理人の場合、受け取り代理人の氏名や印、住所や電話番号が必要。
・受信者が家族の場合は家族の名前と生年月日
・傷病名(装具装着証明書を参照)
・発病または負傷年月日(装具装着証明書を参照)
・発病の原因および経過(装具装着証明書を参照)
・診療を受けた医療機関などの名称や所在地、診療した医師などの氏名(装具装着証明書を参照)
・診療を受けた期間、期間中に入院していた場合はその期間
・装具などの装着について指示を受けた日(装具装着証明書を参照)
・療養に要した費用の額(領収書の金額を記載)
・診療の内容(装具装着証明書を参照)
・療養費の支給申請の理由(装具装着証明書を参照)
聞きなれない項目が多々ありますが、用意した書類があれば問題なく記載できるはずです。
不明な点は、事前に病院などで確認しておきましょう。
まとめ
健康保険の療養費支給の申請方法を紹介しました。
紹介した内容は提出する書類によっては記載内容や提出物が異なる場合があります。ご注意ください。